よくある質問
携帯電話の8日以内キャンセルとは何ですか?
更新日時 : 2022-12-03 16:44
この質問に対する回答
携帯電話の契約における8日以内キャンセルとは、
- (自宅、通勤先、通学先などで)電波状況が不十分な場合
- 商品やサービスに対する説明が不十分だった場合
- 法令に基づく契約書面が交付されていない場合
携帯電話契約後に主に上記のような「電波状況」に問題がある、もしくは、「説明」「契約書」などに不備、不足が認められた場合、契約後8日以内であれば各携帯電話会社(キャリア)の基準に沿ってキャンセルすることが出来る制度です。
各キャリアごとに適用条件やキャンセルできる範囲が定められておりますため、詳細は各キャリアのご案内サイトにて確認いただくか、契約された店舗へご確認いただきますようお願いいたします。
また、お手続きにつきましては、ご契約いただきました店舗へ該当の携帯電話やご本人様確認書類、契約書類など一式をご持参のうえ、期間内にご来店いただき、手続きをお願いいたします。
各キャリアによる8日以内キャンセルの名称とご案内サイト
キャリア | キャリアごとの名称 | キャリアごとの詳細なご案内サイト |
docomo | 8日以内キャンセル | 8日以内キャンセル |
au | 8日間キャンセル | 8日間キャンセル(確認措置制度)について |
SoftBank | 契約のキャンセル | 契約のキャンセル(8日間キャンセル) |
Y!mobile | 契約のキャンセル | 契約のキャンセル(8日間キャンセル)とは |
UQ mobile | 初期契約解除制度 | 「初期契約解除制度」とはどのような制度ですか |
8日以内キャンセルとクーリングオフ制度の違いは?
8日以内キャンセルは、電気通信事業法に基づいて携帯の契約をキャンセルできる制度に対して、クーリングオフ制度は、特定商取引法に基づいております。
クーリングオフを英語で表記するとCooling-offとなりますが、消費者に頭を冷やして良く考え直す期間を与え、業者との間で締結した契約を一定の期間内であれば無条件でキャンセルできるという制度です。主なキャンセル対象は訪問販売や電話勧誘での契約についてです。
対して携帯電話の8日以内キャンセルは、契約締結後キャンセルできることは一緒ですが、各携帯会社(キャリア)ごとにキャンセルできる条件や範囲が定められているところが違います。また、使用された通話料など、規定でキャンセル対象外となる場合があります。
クーリングオフが対象となる取引(期間)
- 自宅や喫茶店などの店舗外での訪問販売(8日間)
- 店舗外で消費者から物品を買い取る訪問購入(8日間)
- 電話勧誘販売(8日間)
- 税込5万円を超えるエステティック、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの特定継続的役務提供(8日間)
- いわゆるマルチ商法などの連鎖販売取引(20日間)
- ねずみ講などの業務提供誘引販売取引(20日間)
携帯電話の8日以内キャンセルの注意点
8日以内であっても、使用した分の料金が発生する場合があります。また、キャリアの規定によりキャンセルできない可能性もありますので、予めご了承ください。
8日以内キャンセルの主な注意点
- キャンセル時でも、日割り、または月額料金がかかる場合がある
- 携帯電話機の故障の場合、保証書に基づいた修理となるので、「8日以内キャンセル」の対象外となる場合がある
- MNPでご契約されたキャンセルについては、加入前に利用されていた電話番号・メールアドレスや他社の契約内容に戻れない場合がある
- 契約事務手数料など返金されない場合がある
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