家電製品の設置および工事約款

本約款は、株式会社ノジマ(以下「ノジマ」という)が行う家電製品の搬入設置、取付工事およびその付帯作業(以下「家電設置作業」という)について適用されます。

第1条(作業範囲)

1.ノジマが行う家電設置作業は、ノジマで家電製品を購入した際に、その設置を希望されたお客様(以下「依頼人」という)からの依頼により、次の通り行うものとする。
(1) 依頼人から指定された設置場所(以下「設置場所」という)への家電製品の搬入、開梱および設置。
(2) 取付工事が必要な家電製品で、工事を依頼された場合はその施工。
(3) 設置した家電製品の初期設定および基本的な操作説明。
(4) リサイクル品や処分品の引取りを依頼された場合は、その搬出および回収。
(5) 取扱い説明書、保証書、付属品等のお渡し。
(6) 残金や現地での有料追加作業が発生した場合は、その集金および領収書発行。
(7) 家電設置作業に伴い発生したゴミの片付け。
(8) 前各号に定める作業に付随する作業。

2.前項の作業を行うために家具または家財等の移動が必要となる場合、依頼人は、自らの責任と負担で当該移動を行うものとし、ノジマはかかる作業を行わないものとする。

3.この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習に準ずるものとする。

4.ノジマが提供する保証またはサポート等の特典による家電設置作業の場合、当該家電設置作業に対して、保証またはサポート等の特典に係る約款が本約款よりも優先して適用されるものとする。

第2条(訪問時間帯等)

1.依頼人は、ノジマに対して、訪問予定日を指定し、家電設置作業に立ち会うものとし、かつ訪問予定日は終日在宅出来る日でなければならない。

2. ノジマは、依頼人に対し、以下で定めるとおり指定された訪問予定日においてノジマが訪問する時間帯(以下「訪問時間帯」という)を指定するものとし、特段の事情がない限り、依頼人は訪問時間帯を指定出来ないものとする。
(1) 訪問時間帯は訪問予定日の前日夜にSMS通知を行うか、または訪問予定日の朝に電話で通知を行うものとする。
(2) 依頼人は、訪問時間帯の変更を申し出ることはできないものとし、やむを得ず依頼人の都合が合わない場合、日延べとする。
(3) 第1号で依頼人へ通知した訪問時間帯は、家電設置作業を実施する場所への到着時間を意味するものとし、家電設置作業に要する作業時間は含まれない。
(4) ノジマが訪問時間帯に訪問した際に依頼人が不在の場合、原則日延べとし、当日の再配送は出来ないものとする。
(5) ノジマが訪問時間帯に訪問した際に依頼人が不在であった場合、ノジマは依頼人と電話等で連絡が取れた場合でも、現地に待機はしないこととする。

3.交通状況等により訪問時間帯の予定が前後する場合、ノジマは事前に依頼人へ連絡を行うものとする。

第3条(事前確認および事前準備)

1.依頼人は家電設置作業が問題なく行えるように、以下で定める事前確認および事前準備を行うものとする。
(1) 家電製品を搬入する為に、門から設置場所までの搬入経路に充分なスペースが確保できているか、事前に確認を行うものとする。
(2) 家具や家財を移動すれば充分なスペースが確保できる場合は、訪問予定日までに家具や家財を移動し、搬入経路の確保を行うものとする。
(3) 冷蔵庫のリサイクル品等、回収する製品の中に物が入っている場合は、訪問時間帯までに、中身を出しておくものとする。
(4) 前号に係る回収した製品の中に依頼人または第三者の所有物が入っていた場合、ノジマが当該所有物を処分等したとしても依頼人は一切の異議を述べないものとし、かつ、第三者から異議を述べられた場合、ノジマは当該処分等に関して一切の責任を負わず、依頼人が責任をもって当該異議に対応するものとする。
(5) テレビ等の無線LAN接続をノジマに依頼した場合は、WIFIの設定情報を事前に確認し、ノジマが指定する専用の用紙に記載しておくものとする。
(6) 家電製品を希望した場所に設置した場合、ケーブルやホース等の長さが付属品や同時購入品で問題ないか事前に確認するものとする。
(7) 前各号で問題がある場合は、直ちにノジマへ連絡するものとする。

2.エアコンの取付工事を依頼した場合、依頼人はかかる取付工事が問題なく行えるように、以下で定める事前確認および事前準備を行うものとする。
(1) 室内機の取付希望場所にエアコン用の専用回路コンセントが用意されているか、事前に確認を行うものとする。
(2) 室内機下や室外機周辺の家具や家財等を事前に移動し、作業スペースの確保を行うものとする
(3) 工事でハシゴ作業が発生する場合は、安全にハシゴ作業を行えるスペースが確保できているか、事前に確認を行うものとする。
(4) 前各号で問題がある場合は、直ちにノジマへ連絡するものとする。

第4条(立会人)

1.依頼人は立会人として家電設置作業に立ち会うものとし、依頼人本人が立ち会えない場合は、必ず代理人を立てるものとする。

2.代理人は年齢・性別を問わず、立会人として依頼人と同じ権限と責任をもつものとし、かつ依頼人は立会人の行動等に対して一切の責任等を負うものとする。

3.立会人は家電設置作業に立ち会い、家電設置作業が問題なく行われているか監督するものとする。

4.立会人は、家電設置作業に問題があると認識した場合、直ちに指摘を行うものとし、指摘が無い場合は作業等に問題がないものとみなす。但し、ノジマに悪意もしくは重過失がある場合、または、家電設置作業に客観的に明らかな問題が認められた場合はこの限りでは無い。

5.立会人は、自ら現認しておらず、客観的かつ合理的な理由がないまま推測に基づき家電設置作業の不備を指摘することはできない。

6.立会人が本条第3項を遵守しない場合、家電設置作業は行わないものとする。

第5条(搬入前確認)

1.ノジマは、製品の開梱前に配達伝票と照らし合わせ、設置する家電製品に間違いが無いか、メーカー、型番号およびJANコード等により付け合わせを行い、立会人と確認を行うものとする。

2.ノジマは、設置する家電製品に対して搬入経路のスペースが十分でないおそれがあると判断した場合、搬入経路をスケール等で測り、問題なく搬入設置できるか検討するものとする。

3.問題なく家電製品を搬入できると判断した場合、ノジマは搬入前に、搬入経路または設置場所にキズや打痕等が無いか確認するものとし、キズや打痕等が見つかった場合は、直ちに立会人へ報告をし、家電製品の搬入前から存在するものである事を相互に確認するものとする。

4.ノジマは、設置する家電製品の開梱前の状態および開梱した時点での製品にキズや打痕等が無いか立会人と共に確認を行うものとする。

5.ノジマは、第2項に従い、ノジマの諸規定に照らして家電製品を搬入することが出来ないと判断した場合、立会人に対して、搬入できないこと、およびその理由を説明するものとする。但し、家電設置作業に従事する 人員の追加、手すりを外し搬入経路を確保するなど、家電製品の搬入を可能にするための手段がある場合は、立会人へその旨を説明し、提案するものとし、かかる手段の費用等は依頼人の負担とする。なお、当該費用等については、改めてノジマの店舗から依頼人に対して連絡を行うものとする。

6.ノジマは、家電製品の搬入が不可であると判断した場合、立会人から搬入経路または家電製品の損傷等を了承したうえでの搬入を要望された場合であっても、搬入は行わないものとする。

第6条(設置不可)

1.設置予定の家電製品が、立会人の指示する場所に設置できないとノジマが判断した場合、立会人の意向にかかわらず、家電設置作業を中止する事が出来るものとする。

2.ノジマは、前項の判断に至った理由を具体的な数字等も含めて、立会人に説明を行うものとする。

3.ノジマは、家電製品の寸法や能力等、設置可能な条件を確認し、立会人へ説明を行うものとする。

4.ノジマは、前項の条件に見合う家電製品を探し、依頼人または立会人へ提案することが出来るものとする。

5・依頼人または立会者が前項の提案を受けた場合、ノジマは、当初の家電製品を前提とした家電設置作業は行わないものとし、当該提案に従った代替の家電製品との差額の精算、新たな家電設置作業の段取り等について、依頼人または立会人と協議を行うものとする。

第7条(指図)

1.家電設置作業に際し、立会人はノジマに対して設置場所、搬入経路および配線取り回し等を指図することが出来るものとする。但し、ノジマの諸規定、法令もしくは一般の慣習から外れる内容は指図できないものとする

2.立会人が指図した内容が有料で行う作業を含む場合、ノジマは立会人に対して作業前に料金を伝えるものとし、立会人から料金支払いの了承を得られた場合のみ、作業を行うものとする。また、立会人は作業完了後に直ちに料金を支払うものとする。

3.立会人が指図した内容について、ノジマの諸規定、法令もしくは一般の慣習から外れるとノジマが判断した場合、危険が伴うとノジマが判断した場合、または家電設置作業に支障が出るとノジマが判断した場合等は、ノジマは立会人へその理由を伝えたうえで家電設置作業を拒否できるものとする。

第8条(設置・設定)

1.洗濯機の家電設置作業として次の通り行うものとする。
(1) 運搬用のテープやネジ等の取外し、本体設置、アース線接続
(2) 給排水接続、水平の確認(立会人と共に確認)
(3) 試運転、水漏れ確認

2.冷蔵庫の家電設置作業として次の通り行うものとする。
(1) 立会人へ旧冷蔵庫内の食品等を移動・処分を依頼
(2) 運搬用のテープやネジ等の取外し、本体設置(アース線は別料金) (ア) 衛生面の問題があるため、庫内のテープはがしは行わないものとする
(3) 動作確認(庫内灯の点灯)

3.テレビの家電設置作業として次の通り行うものとする。
(1) 運搬用のテープやネジ等の取外し、本体設置、
(2) アンテナ線接続、チャンネル設定、リモコンの動作確認
(3) 映像確認、番組表の表示確認、ネット接続確認
(4) 同時購入のHDDの接続、同時購入のレコーダー接続(DLNA接続は別料金)
(5) 元のテレビに接続されていたレコーダー等の接続設定

4.レコーダーの家電設置作業として次の通り行うものとする。
(1) 運搬用のテープやネジ等の取外し、本体設置
(2) アンテナ線接続、テレビへの接続(HDMIケーブル接続)、チャンネル設定
(3) 映像確認、番組表の表示確認、ネット接続確認、リモコンの動作確認

5.その他家電製品の家電設置作業として次の通り行うものとする。
(1) 運搬用のテープやネジ等の取外し、本体設置
(2) オーブンレンジ等はマニュアルに従いアース線の接続(コンセントにアース端子がある場合)
(3) リモコンが有る場合はその動作確認、IOT対応商品の場合はネット接続確認

6.エアコンの取付工事として次の通り行うものとする。
(1) メーカー据付マニュアル、法令、およびそれらに準ずるものに従い設置および施工を行うものとする
(2) エアコン専用コンセントの電圧をテスターで確認するものとする。
(3) 特別な理由がない限り配管穴には必ずスリーブを使用するものとする。
(4) 壁面が石膏ボードの場合は必ずカサ式ボードアンカーを使用するものとする。
(5) エアパージは必ず真空ポンプを使用し、真空引きのゲージの値が-0.1MPAになった事を確認するものとする。また、立会人もゲージの確認を行うものとする。
(6) 真空ポンプ停止後も、2分間以上ゲージが戻らないことを確認し、配管内の気密が確保できている事を確認するものとする。
(7) リモコンの動作確認、冷風(温風)の確認およびドレン排水の確認を行うものとする。

7.家電設置作業に必要な部材が不足していた場合、ノジマは、立会人へその旨を説明し、次の通り対応するものとする。
(1) 手持ち部材で対応できる場合、立会人へ部材の料金を説明し、了承を得られた場合のみ手持ち部材を使用して作業を行うものとする。また、立会人は作業完了後にその場で料金を支払うものとする。
(2) 手持ち部材で対応できない場合は、作業を中断して設置完了とするか、該当部材が必要な部分のみを飛ばして作業を行うかを立会人と協議して決めるものとする。

8.家電設置作業に伴い有料の追加作業が必要な場合、ノジマは、立会人へその旨を説明し、了承を得られた場合のみ有料の追加作業を行うものとする。また、立会人は作業完了後に直ちに料金を支払うものとする。

9.ノジマは、立会人へ試運転もしくは動作確認の結果を説明し、立会人はその内容に間違いが無いか確認するものとする。

第9条(設置完了後)

1.ノジマは家電製品の設置・設定の完了後は梱包材片付け、設置場所や搬入経路の清掃を行うものとする。

2.ノジマは、立会人と共に搬入経路および設置場所にキズや打痕が無いか、確認を行うものとする

3.ノジマは、立会人に対して、基本的な操作説明や使用時の注意事項の説明を行うものとする。
(1) 電源ON/OFF、チャンネル切替、入力切替、音量上げ/下げ、温度上げ/下げ等

4.ノジマは、説明書の同梱物リストを基に付属品の確認を行い、説明書および保証書と共に、立会人へ手渡しするものとする。

5.次の集金がある場合、ノジマは、領収書を発行の上、立会人と決済を行うものとする。
(1) 注文時の残金
(2) 第7条第2項で発生した作業料金
(3) 第8条第7項第1号で発生した部材料金
(4) 第8条第8項で発生した有料の追加作業料金

6.前各項が完了した場合、ノジマは、立会人と共に作業確認リストの内容が行われているか確認を行い、立会人から配送完了同意のサインを得るものとする。

第10条(初期不良対応)

1.第8条で行った試運転または動作確認において、設置した家電製品に不具合が見つかりノジマが初期不良と判断した場合、ノジマは直ちにその旨を立会人へ説明するものとする。

2.ノジマは、初期不良と判断した家電製品の販売店舗へ初期不良発生の報告を行い、店舗および立会人もしくは依頼人との間で協議を行い、交換等の段取りを決めるものとする。

3.既に設置された初期不良製品に関しては、前項の決定に従うものとする。

第11条(開梱時打痕)

1.第5条第4項で行った確認において家電製品にキズや打痕が見つかった場合、ノジマは直ちにその旨を立会人へ説明するものとする。

2.ノジマは、販売店舗へ開梱時打痕の報告を行い、店舗および立会人もしくは依頼人との間で協議を行い、対応を決めるものとする。

3.開梱した打痕のある家電製品に関しては、前項の決定に従うものとする。

第12条(家屋および家財の破損)

1.家電製品の搬入時、リサイクル品や処分品の搬出時もしくは工具の運搬時等で家屋や家財を破損または汚損した場合、ノジマは直ちにその旨を立会人へ報告するものとする。

2.前項で定める破損または汚損した家屋や家財に関しては、ノジマと立会人もしくは依頼人との間で協議して対応を定めるものとする。

3.第9条第6項に基づく配送完了同意のサインを得ているにもかかわらず、家電設置作業後に依頼人もしくは依頼人の代理人から家屋や家財の破損または汚損を発見したと報告を受けた場合、ノジマは、再訪問して状況の確認を行うものとする。また、依頼人もしくは依頼人の代理人は、可能な限り破損または汚損個所をそのままの状態で維持するものとする。

4.前項の対応は家電設置作業の当日または翌日に報告を受けた場合に対応を行うものとし、翌日よりも後の報告の場合は、家電設置作業によって破損もしくは汚損したことが客観的に確認できるなど特段の事情がない限り、対応できないものとする。

5.第3項で状況の確認を行った結果、家電設置作業の不備による破損または汚損が確認できた場合、依頼人もしくは依頼人の代理人として立ち会った立会人(以下「点検立会人」という)との間で協議して対応を定めるものとする。

6.第2項および第5項の対応を行うにあたり、ノジマと依頼人との間で、対応範囲、対応方法または補償費用等で折り合いがつかない場合、ノジマが指定する損害保険登録鑑定人による調査を行い、その結果を補償の限度額として対応を行うものとする。

第13条(設置不備対応)

1.依頼人もしくは依頼人の代理人から設置した家電製品が正常に動作しないと報告を受けた場合、ノジマは、状況の確認の為に再訪問して家電製品の点検を行うものとする。また、依頼人もしくは依頼人の代理人は、可能な限り不具合状況が再現できる環境を維持するものとする。

2.前項の再訪問および点検は家電設置作業から1か月以内の場合、無料で行うものとする。但し、不具合の原因が依頼人もしくは依頼人の代理人の家電製品の不適切な使用方法である場合は有料とする。

3.再訪問の日時は、ノジマ店舗と依頼人もしくは依頼人の代理人が協議して決めるものとし、ノジマは、可能な限り依頼人もしくは代理人の要望に沿えるように努力するものとする。

4.第1項で定める点検の結果、設置不備が原因の場合、速やかに手直しを行うものとし、その旨を点検立会人へ説明するものとする。

5.点検の結果、製品の不具合が原因の場合、その旨を点検立会人へ説明し、次の通り対応を行うものとする。
(1) 設置から1か月以内の場合は初期不良として、第10条と同等の対応を行うものとする。
(2) 設置から1か月を超えている場合は、メーカー修理の対応を行うものとする。

6.第1項で定める点検の結果、依頼人もしくは依頼人の代理人の不適切な使用方法が原因の場合、その旨を点検立会人へ説明し、点検立会人は直ちに点検出張料を支払うものとする。

7.依頼人もしくは依頼人の代理人から、設置不備が原因で家屋や家財が破損または汚損したと報告を受けた場合、再訪問して状況の確認を行うものとする。また、依頼人もしくは依頼人の代理人は、可能な限り破損または汚損個所をそのままの状態で維持するものとする。

8.前項の状況確認を行った結果、家電設置作業の不備による破損または汚損が確認できた場合、点検立会人または依頼人と協議して、第12条と同等の対応を行うものとする。

9.前項の対応は設置から1か月(エアコン工事の場合は3か年)までに報告を受けた場合のみ対応を行うものとし、それ以降の報告の場合は原則対応できないものとする。但し、家電設置作業に重大な過失が確認できた場合はこの限りではない。

以上